前回の続きです。
栄養ケア・ステーション(以下、栄養CS)から受けた報酬を栄養士はどのように扱ったらよいのでしょうか。どのように扱うかによって「管理栄養士業は成立するのでしょうか」に関わってきます。
ポイント1
生業として相応の収入を認めてほしいですよね。得た報酬を事業所得として確定申告できればいいのです。税金の法律で所得税法という法律があり、所得を10種類に分類しています。細かい所得の説明は他に譲るとして、管理栄養士が事業として報酬を得るには、事業所得として確定申告する要件を満たす必要があります。
事業所得としての判断要件
”自己の計算と 危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得”
1)独立性:給料を貰っている従業員は指揮命令系統の中で仕事をしています。管理栄養士には専門性がありますよね。
2)営利性・有償性:ボランティアで業務を受託しないで報酬を得ましょう。利益が出ないことがわかっていながら他の所得と損益通算はしないように。
3)反覆継続:お仕事がなければしょうがないですが、税務署に個人事業主の開業届を出しましょう。片手間にやっていると一時所得扱いとなります。
4)社会的地位:一番よくわかりますね。国家資格ですね。
事業所得としての要件がわかれば、メリットを確認しましょう。
*栄養士会費、関連する研修費が必要経費として報酬から控除できます(控除の意味は別途説明します)。
*青色申告特別控除が認められます。事業を営むには帳簿付けなどの業務相当費用を控除することができます。でも事業所得を申告するには複式簿記形式の帳簿書類を作る必要があります(これをデメリットと考える人が多い)。
管理栄養士業が成立する要件が整ってきましたね。
コメント