このほど「栄養ケア・ステーション(以下、栄養CS)」なるものができました。公益法人の各都道府県栄養士会(日本栄養士会にも一つ)につくられました。詳しい説明は日本栄養士会のホームページをご覧ください。
近頃の栄養士人員基準の改定や人手不足で各種事業所で必要な栄養士を確保できない場合があります。そのような時に栄養士会の栄養CSと事業所が栄養士業務の委託契約を結ぶと各種報酬を事業所は受け取ることができるようになりました。栄養CSも事業所から委託業務報酬を受け取れます。
それでは栄養CSから実際に派遣される栄養士はどのような扱いになるのでしょうか。
ポイント1
各栄養士会は事業として無料職業紹介所を行なっています。無料ということだけあって紹介料や手数料を事業主や登録している栄養士からはとってはいけないようです。つまり事業所からの委託業務報酬と派遣される栄養士に支払われる報酬に差額があると有料職業相談所の扱いとなりかねません。
ポイント2
栄養CSが登録している栄養士と雇用契約を結ぶ場合は、栄養CSは事業所から委託業務報酬を受け取る一方で、登録栄養士は従業員として給与を支払うこととなります。一般的なイメージからすると労働時間や給与額が多くなっていくると栄養CSは社会保険の適用事業所となり社会保険料の徴収や負担が生じます。
結局のところ、栄養CS名で事業所と委託業務契約を結び、登録栄養士は栄養CSに業務報告書を提出することで報酬(所得税は源泉徴収されている)を受け取るようになるのではないでしょうか。また、認定栄養CSに所属している栄養士の場合は、もしかすると認定栄養CSが報酬を受け取るかもしれませんね。
栄養士が受け取った報酬の扱いが大切です。
得た報酬をどのように確定申告するかが問題です。ちなみに事業所から受け取った委託業務報酬を認定栄養CSが受け取った場合の所属栄養士の場合は何も問題はありません。ただ給与の中に含まれているか、含まれていないかわからないだけです。
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