其三 管理栄養士業は成立するでしょうか

前回の続きです。

栄養CSから栄養士業務を受託し事業報酬を得ましょう。

これからはいくつかのパターンに分けて考えていきましょう。

パターン0

我が子の子育てができて嬉しいけれど忙しい。管理栄養士としてのブランクができるのが不安な場合は、我が子と相談してお好きなように。

パターン1

管理栄養士としてどこかの事業所にフルタイムで従事している給与所得者が副業として仕事が休みの日に事業報酬を得た場合

本業の給与収入ですでに社会保険に入っているので副業の事業収入には社会保険はかかりません。ただし副業の事業収入には所得税と住民税がかかります。それよりも働きすぎには注意してください。

パターン2

配偶者の扶養内で個人事業主として事業所得を得る場合

所得が38万円を超えなければ配偶者控除も受けることができます。所得38万円とは少ないと思うかもしれませんが収入から各種控除をさしい引いた金額が所得です。個人事業主には各種控除がたくさんあります。青色申告特別控除(最大65万円)、小規模企業共済等掛金控除(最大84万円)、iDeCo(最大81.6万円)などです。大事なことは事業主になればやり方次第で所得額を調整できることです。

パターン3

管理栄養士業を法人化(例えば、株式会社や合同会社)して事業をする場合

法人の認定栄養CSの社長などになった場合、法人として業務を受託します。受託報酬は法人の売り上げとなり、法人の収入の中から自分で社長の報酬を決めることになります。自分で自分の給与額を決めることになります。社長は給与所得者となり給与の中から社会保険料を半分支払い、残りは法人が払います。

我が子の子育てに管理栄養士業を生かすのが一番良いかもしれません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました